想定する場面
年末の駆け込み寄附前に、貯めてきたさのちょくポイントが使えるのか分からない。
- 2025年10月のポイント禁止で、さのちょくポイントも消えるのか不安。
- 貯めたポイントで返礼品を選んでよいのか、判断材料がない。
- 今後もさのちょくに寄附してよいのか、制度の根拠を確かめたい。
「ふるさと納税のポイントが禁止された」という報道を見て、手元のさのちょくポイントが心配になった人は多いはずです。わたしも最初に見出しだけ読んだとき、同じ不安を持ちました。さのちょくポイントは、禁止の対象外です。禁止されたのは仲介サイトが上乗せする特典ポイントでした。この記事では、対象外と言える理由を総務省の告示と泉佐野市の公式情報から整理します。寄附の入口は 楽天ふるさと納税のさのちょくカタログ のように、今もそのまま使えます。
2025年10月のポイント禁止で何が変わったか
まず制度変更の中身を正確に押さえます。何が禁止され、何が禁止されていないのか。ここを分けて読むと、不安の大半は消えます。
禁止されたのは仲介サイトの特典ポイント
2025年10月1日から禁止されたのは、ふるさと納税の仲介サイトが寄附の見返りに付与していた特典ポイントです。楽天ポイントやPayPayポイントの上乗せがこれにあたります。自治体が仲介サイトに払う手数料が原資になっていて、寄附金が本来の目的に使われにくくなる点が問題視されました。寄附者がすでに持っているポイントを没収する規制ではありません。
根拠は総務省の告示改正
根拠は2024年6月28日に総務省が発表した告示改正です。総務省の報道資料には「寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止すること」とあり、適用は令和7年(2025年)10月1日からと明記されています1。規制の相手は自治体です。「ポイントを付与する仲介サイトを通じて寄附を募ってはいけない」という組み立てになっています。寄附者個人を縛る規制ではない、という点をまず押さえておきたいです。
誤解が広がった理由
見出しだけ読むと「ふるさと納税のポイントが全部消える」と受け取れてしまいます。誤解の原因は、「ポイント」という同じ言葉が3種類の別物を指していることです。仲介サイトの特典ポイント、自治体が返礼品として付与するポイント、クレジットカードの決済ポイント。この3つは付与する主体も制度上の扱いも違います。次の見出しで、さのちょくポイントがどれにあたるかを見ていきます。
さのちょくポイントは禁止の対象外
この記事の核心です。さのちょくポイントは、泉佐野市という自治体が付与する「あとから選べる返礼品」であり、仲介サイトの特典ポイントとは別物です。
さのちょくポイントは返礼品そのもの
さのちょくポイントは、泉佐野市が寄附への返礼として付与するポイントです2。寄附額の30%分が貯まり、あとからカタログの返礼品と交換できます。つまりポイント自体が返礼品の一形態です。肉や米の代わりに「あとで選ぶ権利」を受け取っている、と考えると分かりやすいです。仕組みや還元率の詳しい話はさのちょくカタログの還元率の記事にまとめてあります。
仲介サイトの特典ポイントとの決定的な違い
違いは2つの軸で整理できます。1つ目は付与する主体です。さのちょくポイントは自治体(泉佐野市)が出し、特典ポイントは仲介サイトが出していました。2つ目は対価性です。さのちょくポイントは返礼品の一形態で、返礼割合3割以下という既存ルールの枠内にあります。特典ポイントは募集経費から出る販促のおまけでした。告示が禁じたのは「ポイント等の付与を行う者を通じた募集」、つまり後者の仕組みです1。自治体が返礼品として出すポイントは、この規制の構造上、対象になりません。
禁止後も付与が続いていることの確認方法
制度の読み解きだけでなく、実際の運用も確かめたいところです。泉佐野市の公式サイトとポイント交換サイトでは、執筆時点でもさのちょくポイントの案内が続いています23。
自分で確かめたい人は、ポイント交換サイトに登録済みの残高が表示されるかを見るのが早いです。残高は消えていません。
3種類のポイントを比較表で整理する
ここまでの話を1枚の表にします。「ポイント」と呼ばれるものを3種類に分けると、どれが禁止でどれが継続かが一目で分かります。
自治体ポイント・サイト特典ポイント・決済ポイントの比較
| 項目 | さのちょくポイント | 仲介サイトの特典ポイント | 決済ポイント・マイル |
|---|---|---|---|
| 付与する主体 | 泉佐野市(自治体) | 仲介サイト | カード会社など決済事業者 |
| 制度上の位置づけ | 返礼品の一形態 | 販促の上乗せ | 決済への付与 |
| 2025年10月の禁止対象か | 対象外 | 禁止 | 対象外 |
| 2025年10月以降 | 付与が継続 | 付与されない | 従来どおり貯まる |
| 代表例 | さのちょくポイント | 楽天ポイントの上乗せ等 | クレカのポイント、マイル |
決済ポイントやマイルが対象外の理由
クレジットカードの決済ポイントやマイルも禁止の対象外です。告示が規制するのは「ポイント等の付与を行う者を通じた募集」という募集行為です1。カード会社のポイントは、寄附に限らずあらゆる決済に付くものです。募集行為とは別の話なので、規制の枠外に置かれています。総務省のふるさと納税ポータルサイトでも、制度の詳細と告示の一覧が確認できます4。
勘違いしやすいケース
紛らわしいのは「楽天経由で泉佐野市に寄附した場合」です。楽天が上乗せしていた特典ポイントは付かなくなりました。一方で、さのちょくポイント30%分と、楽天カードの決済ポイントは今も付きます。同じ画面の中で、消えたものと残ったものが混ざっているわけです。公式さのちょくと楽天経由の違いはさのちょく公式と楽天の比較記事で詳しく書きました。
ポイント禁止後のさのちょくの使いどころ
特典ポイントの競争が終わった今、さのちょく方式の相対的な立ち位置は上がったとわたしは感じています。理由と使い方を書きます。
あとから選べるカタログ型の利点が相対的に上がった
これまでは「どのサイトで寄附すれば何%戻るか」の比較に時間を取られがちでした。その競争がなくなった今、比べる軸は「返礼品の選び方」に戻っています。さのちょくは、先に寄附してポイントを貯め、返礼品はあとから選ぶ方式です。年末に限度額だけ先に消化して、選ぶのは年明けにゆっくり、という使い方ができます。12月の駆け込みで焦って冷凍庫を圧迫する失敗を避けられるのは、地味に効きます。
寄附からポイント交換までの流れ
流れは3段階です。まず寄附を申し込むと、寄附額の30%分のさのちょくポイントが付与されます。次にポイント交換サイトに登録し、残高を確認します。最後にカタログから返礼品を選んで交換します2。
年末前に限度額分だけ先に寄附しておく。楽天ふるさと納税のさのちょくカタログはこちら気をつけたい点も正直に
良い話だけでは判断材料になりません。返礼品は泉佐野市の取り扱い品に限られます。全国の名産を横断して選びたい人には、この点が制約になります。
制度上の条件も、寄附の前に公式サイトで最新の記載を確かめてください。この記事の内容は執筆時点(2026年7月)の情報です。
今後の制度見直しをどう追うか
ふるさと納税の制度は、今後も動く前提で付き合うのが安全です。追い方を2つに絞って書きます。
2026年10月適用の告示改正が既に告知されている
総務省のふるさと納税ポータルサイトには、平成31年総務省告示第179号について「令和7年6月24日改正・令和8年10月1日から適用」の掲載があります4。つまり2026年10月に、次の改正が適用される予定です。改正内容についての断定は避けます。
一次情報の追い方
報道の見出しだけで判断すると、今回のような誤解が起きます。押さえる一次情報は3つで足ります。総務省のふるさと納税ポータルサイト4、泉佐野市の公式ふるさと納税サイト2、さのちょく公式X(x.com/sanochoku)です。制度の変更は総務省、さのちょくの運用は泉佐野市側、という分担で見ると迷いません。
さのちょくポイントは消えない。慌てずに使えばいい
要点は3つです。2025年10月に禁止されたのは仲介サイトの特典ポイント。さのちょくポイントは自治体が付与する返礼品の一形態なので対象外。クレジットカードの決済ポイントも対象外です。
手元のさのちょくポイントは、これまでどおり返礼品と交換できます。年末の駆け込み前に不安なく限度額まで寄附して、返礼品は落ち着いて選ぶ。それがこの制度変更後の、いちばん無理のない使い方だとわたしは思います。
Footnotes
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総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(2024年6月28日)https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000126.html ↩ ↩2 ↩3
-
大阪府泉佐野市 ふるさと納税特設サイト「さのちょくポイント」https://furusato-izumisano.jp/point ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
さのちょくポイント交換サイト https://point.furusato-izumisano.jp/ ↩
-
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html ↩ ↩2 ↩3