想定する場面
全東信に頼っていた店で、次の決済サービスが使えるか分からない
- 決済代行は業態によって扱いが変わると聞いたことがある
- 自分の店がSquareの審査を通るのか、事前に判断がつかない
- 通らなかった時にどうすればいいのかも分からない
Square の禁止リストに、バーやスナックという業態そのものの記載はありません。ただし最終判断は個別審査です。決済が止まった経緯はハブ記事にまとめました。ここでは業態別の考え方を整理します。
Squareの禁止リストを確認する
まず、何が明記されていて何が明記されていないかを、公式の原文で確認します。
禁止商品・サービスに書かれていること
Squareの加盟店規約には、禁止される商品・サービスが列挙されています。賭博、成人向けの商品・サービスなどが明記の対象です1。
バーやスナックという業態名そのものは、この禁止リストに出てきません。ここは正確に押さえておきたい点です。
明記がないことと、通過が保証されることは別
禁止リストに載っていないことは、審査に通ることを意味しません。Squareの審査は、事前の登録内容だけでなく、利用開始後の取引状況も見ています2。
風営法上の許可を受けている業種については、個別の判断になります1。ここから先は、業態ごとに分けて考えていきます。
業態ごとに考え方を分けてみる
ひとくくりに「夜の飲食店」と扱うのではなく、業態ごとに整理したほうが実態に近くなります。
バー・スナックと、接待を伴う飲食店の違い
一般的なバーやスナックは、禁止リストの明記事項には該当しません。個別審査の結果として通る可能性はあります。
一方、接待を伴う飲食店は、風営法上の許可区分によって扱いが変わってきます。同じ「夜のお店」という括りでも、営業許可の種類で個別審査の重みが変わると考えたほうがいいと思います。
風俗営業は不可寄りと見ておく
風俗営業に分類される業態は、加盟店規約の禁止事項に触れやすい領域です。個別審査の余地が事実上小さいと見て、公式規約を先に確認するのが安全です1。
Square公式の規約を確認する申込みは実態のとおりに書く
審査で何より避けたいのは、実態と違う登録をしてしまうことです。
業種登録を実態に合わせる理由
全東信では、審査に通らない飲食店が他人名義で加盟店契約を結び、社員が逮捕される事態になりました3。組織犯罪処罰法違反の疑いで法人も書類送検されています3。
これは決済代行会社側の事件ですが、店側にとっても教訓になります。実態と違う登録は、後から問題として表面化しやすいということです。
途上審査で見られている点
Squareは審査自体を軽くする代わりに、利用開始後の取引内容を確認する仕組みを持っています2。業種登録と実際の売上内容がずれていると、入金保留の対象になり得ます2。
この仕組みについては入金保留・凍結の記事で詳しく扱っています。申込み時点で業種を正確に登録しておくことが、後のトラブルを避ける近道だと思います。
通らなかった場合の選択肢
個別審査である以上、通らない可能性も当然あります。その場合の現実的な動き方を書いておきます。
決済代行に頼らない当面の運用
現金運用を見直し、釣銭準備や締め作業を当面続けやすい形に整える方法があります。常連客には口座振込での精算を案内する店もあります。
法人利用が多い店であれば、請求書を発行して後払いにする形も選択肢です。どれも決済代行を使わない応急処置ですが、当面をしのぐ手段にはなります。
別の決済代行会社という選択肢
Square以外の決済代行会社も存在します。審査基準は会社ごとに違うため、断られた場合は他社に問い合わせてみる価値はあります。ここは各社の公式情報で個別に確認してください。
Squareの公式ページで規約を見る入金サイクルの比較はこちらの記事にまとめています。
Footnotes
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Square公式 禁止商品・サービス https://squareup.com/help/jp/ja/article/8470-prohibited-goods-and-services-with-square-point-of-sale ↩ ↩2 ↩3
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Square公式 手数料引き下げプレスリリース https://squareup.com/jp/ja/press/card-processing-reduction および料金体系ページ https://squareup.com/jp/ja/townsquare/pricing-detail ↩ ↩2 ↩3
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帝国データバンク 倒産速報 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/flash/5242/ ↩ ↩2